介護保険 特定疾患公費負担

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介護保険の特定疾患公費負担制度って知ってますか? 国の指定する特定疾患と各県が指定する特定疾患があり、 申請して公費負担の認定を受けると特定疾患医療受給者症が交付されて、 治療費や介護費用の自己負担分が軽減される制度です。 自己負担の限度額は、収入によって決められるそうですが、 最近多くなった院外処方や訪問介護費用は、 特定疾患公費負担の軽減対象ではないそうです。

介護保険 特定疾患厚生労働省

介護保険の特定疾患は厚生労働省が指定しています。 身近なものとしては、糖尿病性の腎症や神経障害・網膜症、脳血管疾患 (脳梗塞、脳出血など)、骨粗鬆症、初老期の痴呆 (アルツハイマー病や脳血管性痴呆など)、慢性関節リウマチなどがあります。 全部で15種類の病気が介護保険特定疾患と厚生労働省が指定していて、 介護保険加入者のうち第2号被保険者に分類される40歳から64歳の人の 要介護認定の対象になります。

介護保険 特定疾患認定

介護保険の特定疾患認定は、専門の認定調査員が訪問して心身の状態を把握した 情報をもとに、コンピュータが行う第一次審査と、第一次審査の結果と主治医の 意見書をもとに、各専門家で構成した「介護認定審査会」で行う第二次審査があります。 第二次審査では、介護度を7段階に分けて判定します。 この判定結果によって、受けることのできる給付や介護サービスが異なります。

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介護保険 特定疾患対象者

介護保険の特定疾患対象者は、第2号被保険者に分類される40歳から64歳の人です。 厚生労働省が定めている、脳卒中、初老期痴呆などの特定疾患対象者となり、 要介護状態と認定されると、医療費や介護にかかる費用が保険給付されます。 ただし、所得に応じて自己負担額があります。また、 特定疾患であっても、症状が軽度だと要介護状態と認定されず、 十分な医療や介護サービスが受けられないこともあります。